町田市教育委員会より配出されましたお知らせを再掲載します
- 公開日
- 2020/07/17
- 更新日
- 2020/07/17
お知らせ
保護者の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症にかかる学校への報告、出席停止の取扱、臨時休業の取扱等について
1 学校への報告について 学校における新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、下記の場合については、学校へ速やかに連絡いただくようお願いいたします。
(1) 児童・生徒等の感染が判明した場合
ア 医療機関から本人(保護者)に診断結果が伝えられ、保健所にも届け出がされます。
イ 保健所または医療機関から、本人(保護者)に対して検査結果を学校に連絡するよう指示がありますので、学校へ速やかに連絡してください。
ウ 保健所により、感染者の行動履歴把握や濃厚接触者の特定等のための調査が行われますので、ヒアリング等にご協力ください。
(2) 児童・生徒等が濃厚接触者に特定された場合
ア 保健所により、感染者等との接触による濃厚接触者としての特定がされます。
イ 濃厚接触者として特定された場合は、学校へ速やかに連絡してください。
※同居のご家族が感染した場合や濃厚接触者に特定された場合についても、連絡してください。感染拡大防止のため、登校の自粛等を要請する場合があります。
(3) 児童・生徒等の感染が疑われる場合(息苦しさ(呼吸困難)や強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状がある場合や、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合など)
ア かかりつけ医、または「帰国者・接触者電話相談センター」(042−724−4238)にご相談ください。比較的軽い風邪の症状が続く場合についても、症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。
イ 相談の結果、PCR検査を受けることになった場合には、学校へ速やかに連絡してください。
ウ 検査の結果、感染が判明した場合には(1)のとおり、ご対応ください。
2 出席停止等の取扱・登校の判断について 児童・生徒等の感染が判明した場合、濃厚接触者に特定された場合など、下記のような状況が発生した場合には、学校保健安全法(昭和33年法律第56
号)第19条の規定に基づく等の出席停止の措置を取ります。
3 臨時休業措置等の取扱について
学校において、感染者が発生した場合については、保健所の指示による感染者の行動範囲の消毒及び校内での濃厚接触者の特定がなされるまで、原則として学校を臨時休業とします。
その後の休業措置については、保健所と相談の上、教育委員会で決定します。
2020年6月15日 町田市教育委員会